2021/04/16【スタッフブログ】山内
いつもお世話になっています。
山内です。
4月です。
4月といえば・・・?
もちろん、固定資産税の納付書が届く時期でおなじみですね。
8月といえば函館港祭、
12月といえばクリスマスファンタジー、
4月はもちろん、固定資産税納付書。
ま、私たち不動産業者にはそれくらいおなじみ固定資産税ですが、
多くのお客さんにとっては、そこまでおなじみじゃないよな、
と思い、この記事を書いています。
今回は、函館で不動産売買をする予定がありそうな、
買主と売主へ向けて、これだけ押さえておけばOK的なお話をします。
なぜ函館限定なのか?といえば、
都会だとルールが違ったりするので、
あくまで函館エリアではこうですよ!と釘打っておいて、
それ以外の地域の方から苦情が来ないためです。
まずは、買主さん。
よく質問されるのですが、
「不動産を持っていると掛かる税金って沢山ありそう。何々があるの?」
車を持っていると色々コストが掛かるため、
家ならもっと色々掛かりそう・・・と言っていた方もいました。
70点の解答でお答えすると、
「固定資産税だけです」
正確に言うと、
函館市の主要地域では、
固定資産税に隠れて「都市計画税」というのも加算されています。
北斗市と七飯町には、都市計画税はありません。
「固」定資産税と「都」市計画税を合わせて、
「固都税」なんてオシャレに言ったりもします。
毎年掛かるのは、それだけ。
ついでに言っておくと、
不動産を買ったとき、1度だけ掛かるのが「不動産取得税」。
詳しくは、こちらの記事で。
■参考記事
【売買】「不動産取得税」の軽減手続き超まとめ
ちなみに、函館市の中古住宅であれば、
固定資産税はだいたい年間5〜10万円くらいの範囲内が多い気がします。
それを、年4回に分けて支払います。
以上がざっくり、買主さんパート。
続いて、売主さん。
よくある質問として、
「固定資産税の1期分は既に払ったから、後の3回は買主で払ってくれるの?」
ふっふっふ、
函館市から納税義務者に指定されたあなたは、
どうあがいても、その義務からは逃れられないのですよ・・・?
逃れられないので、
売買代金と一緒に「固定資産税分」の金額を
買主から売主へ支払います。
これで払っておいてね、という意味です。
納税義務者は、1月1日に指定されます。
函館市から4月10日前後に納税通知書という書類が届き、
1月1日から12月31日まで、1年分の固定資産税が請求されます。
例えば、固定資産税が年間36,500円だったならば、
1日あたり100円。
1月15日に買主へ所有権を移転した場合、
その前日まで、1月1日から1月14日まで14日分が売主の負担、
残る351日分(1月15日〜12月31日)が買主の負担。
さあ、それぞれおいくらでしょう・・・?
重要なのが、ここから。
1月に買主へ所有権を移転し、
2月、3月と平和に暮らしていたある日、
”突然”、以前所有していた不動産の固定資産税の請求が。
納税義務者の変更が上手くいかなかったのではないか・・・?
みたいに、2ヶ月も経てば、忘れてしまいがちです。
1年間は逃れられません、立ち向かいましょう。
以上がざっくり、売主さんパート。
簡単にまとめます。
○買主○
1.不動産を所有して毎年掛かるのは、固定資産税(+都市計画税)だけ!
2.買ったとき、1度だけ掛かる不動産取得税なるものもある!
○売主○
1.納税義務者に指定されると、1年間は変更できない!
2.なので、年額を365日で割って、日割清算する!
3.1〜3月の売買だと、忘れがち!ご注意!
今回はここまで。
それでは、また。
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