2020/06/25【スタッフブログ】山内

【売買】「不動産取得税」の軽減手続き超まとめ

こんにちは!山内です。

今回は「これから家を買う人」「家を買った人」に向けて、
不動産取得税についてお話していくのですが、

「細かいことはいいんだよ!」

「実際にどうすればいいかを教えてくれ!」

という、めんどくさいことは抜きにして
具体的な話だけを聞きたい人に向けた超まとめ記事にしたいと思います。

「一般的なマイホームを買う!or買った!」

という場合に限定して、ほかのパターンはごっそり省きますのであしからず!


1.忘れた頃にやってくる。

新居のマイホーム暮らしにも慣れてきたころ、
ある日突然「北海道」から封筒が届きます。

何やらごちゃごちゃと細かいことが書かれていますが、
要は「税金を収めなさい」と言っていることは分かる。

そして金額は合計すると、なんと「10万円以上」にもなるではないか!!

一体なんだコレは!?

というのが「不動産取得税」です。

物件の引渡を受けてから、2〜3ヶ月後くらいに来ることが多いです。

単刀直入に言って、この金額を納める必要はありません。

渡島総合振興局(元「渡島支庁」)へ手続きをしに行くと、
減額もしくはタダにすることができます。

もう既に払ってしまった場合でも、余分に払った金額は回収が可能です!

それでは順番に見ていきましょう。


2.軽減手続きの準備。

まずは、手続きのために用意する書類を確認します。

・家に届いた不動産取得税の通知書(1通or2通)
・建物の登記事項証明書(緑の紙)
・印鑑(シャチハタ以外なら何でもOK)

建物の登記事項証明書(いわゆる「トーホン」)が手元になければ、
法務局の3階にて取得が可能です。

法務局は、新川町のハローワークの隣にある、茶色い建物ですね。

1通、600円かかります。

窓口の人は丁寧に教えてくれるので、
「建物のトーホン、ほしい」
と伝えてみてください。

通知書と建物謄本(トーホン)と印鑑が揃ったら、
渡島振興局(美原アドマーニの向かい)へ!


3.いざ、軽減手続きへ!

渡島振興局内の奥にあるコンビニに向かって、
左側にあるのが「課税課・納税課」です。

「課税課・納税課」の右側の出入り口の前に、
「不動産取得税についてはこちら」
みたいな案内板があります。

床に貼ってある赤いテープをたどっていくと、
担当の窓口に着くようになっています。

窓口に着いたら「すいませーん」と声をかけ、
「不動産取得税の軽減手続き、お願いします」
と伝えると完璧ですが、通知書を見せて「これ」でもOKです。

ちなみに、旦那さん名義で購入した物件でも、
奥さんが手続きをしに行くこともできます。

減額の申請書に住所、氏名、電話番号を記入して印鑑を押し、
建物謄本のコピーを取ってもらえば手続きは完了します。

減額した結果、「タダになりました」と言われれば、それで終了です。

多少の負担(たいてい数千円程度)が残ると、
その場で新たな納付書をもらうので、
それを持ってコンビニなどで支払えばOKです。

ちなみに、既に支払ってしまった場合のカンプ(返金してもらうこと)の手続きは、
物件を取得してから5年以内なら間に合うそうです。

カンプしてもらう銀行口座の情報を用紙に記入すると、
2〜3ヶ月後くらいにカンプ金が振り込まれます。


4.簡単に補足します!

上記で手続きは完了しますので、
ここからは補足になります。

まず、中古住宅の場合。

昭和57年(1982年)以降に建築されていることが、
減税手続きができる条件になります。

2020年現在でいうと、
築38年以内の中古住宅です。

その理由なんかは、細かい話になるので今回は割愛します。

そして、新築住宅の場合。

新築の場合は、物件を取得した年の翌年4月以降に
通知が来るのが一般的です。

とにかく「忘れた頃に来る」という認識でOKだと思います。

細かい理由は、割愛!

ということで、「不動産取得税」の超まとめは以上です!

函館でマイホームを買うほとんどの人は、
これくらいの情報で事足りるはずだと思います!

「実際のところが知りたい!」
という方のお役に立てば幸いです。

それでは、今回はこの辺で。

ありがとうございました!


5.ここからは少しだけ、ディープなお話を。

「不動産取得税」についての情報には、
必ずといっていいほど「控除額1,200万〜100万」
という数字が登場します。

けど、一般の方からすれば
「控除額をうんたらかんたら〜」
といった情報に触れた瞬間に、

ホンネでは、
「計算がしたいんじゃなく、手続きがしたいんだ!」
と強く感じているはずと考え、

あえて数字の話は一切しませんでした。

しかもこの控除額は、売買代金ベースではなく、
「評価額」ベースでの計算になります。

「評価額」といった概念は一般の方からすると馴染みが薄いですから、
「書くほど混乱させる情報」だと考えました。

伝えたかったのは一つだけ、
「手続きはめっちゃ簡単ですよ!」
というひと言に集約します。

不動産取得税は、制度的にも、
一般の方から徴収するつもりはあまりないみたいです。

ちなみに、新築の場合の通知が翌年4月以降になる理由ですが、
固定資産の課税台帳に登録されるのが4月だからです。

評価額がそれまで決まっていないため、
不動産取得税の計算もされていないということです。

ポイントは「建物が”完成”するタイミング」が、
1月1日より前か、後か、という部分です。

今回、この記事を書くにあたって、
不明な点は渡島振興局の担当部署に
直接電話して確認しました。

とても丁寧で明瞭な説明をしてくださり、
大変スッキリしまして、非常に感謝しています。

担当部署の連絡先は、こちらです。
<中古・土地の場合>0138−47−9442
<新築・増築の場合>0138−47−9443

それと、参考にさせていただきました
北海道のホームページの不動産取得税についてはこちら。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/tax/fudou01.htm
最後に、新築住宅の固定資産税評価額のざっくり計算方法について。

一般的な木造住宅であれば、
【床面積 × 90,000 × 0.6】
で予想評価額が計算できます。

根拠となる資料はこちら。
http://houmukyoku.moj.go.jp/hakodate/content/001142343.pdf
法務局で出している「課税標準価格認定基準表」という、
一度聞いただけじゃ絶対に覚えない名前の一覧表です。

2枚目の「経年減価補正率表」(覚えれない)によれば、
20年かけて最低評価【床面積 × 90,000 × 0.2】に近づいていき、
それ以降は変動しないという基準が設定されているとわかります。

1年目ですでに評価は4割減、というのが面白いですね。

それでは今度こそ、今回はこの辺で。

ありがとうございました!

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