2023/04/22【スタッフブログ】山内
こんにちは!
売買担当の山内です。
今回は、すでに売った家の固定資産税を払いたまえ!
って、函館市(北斗市、七飯町)から請求来たよ?
どうすればいいのー?!ってご相談についてです。
ちなみに、固定資産税を払いたまえの書類(納税通知書)は、
函館市なら4月上旬くらい、
北斗市と七飯町なら5月上旬くらいにご自宅へ届きます。
で、すでに売ったのに!なんで請求来るの?
って状況にあるかと思いますが、
家を売ったのは今年の1月1日以降ではないですか?
実は固定資産税は、
「1月1日時点で家を持っている人」
に函館市や北斗市、七飯町から請求が来ます。
だから、
1月1日以降に家を売った売主さんは、
今年の「納税義務者」に選ばれていて、
これ、変更できないんです。
えっ、売った家の税金も払ってあげなきゃいけないわけ?
いえ、ここでちょっとカラクリがあります。
固定資産税のお金を払うのは買主さんで、
そのお金を受け取って、代わりに払うのが売主さんなんです。
例えば、3月1日に家を売ったとします。
※家を売った日、というのは、
お金を受け取って、家の所有権を買主さんに渡した日のことです。
1月1日~2月28日までは、売主さんが所有していました。
3月1日~12月31日は、買主さんの所有になります。
なので、1年間で固定資産税がもし36,500円だった場合は、
売主さん:5,900円(1月1日~2月28日の59日分)
買主さん:30,600円(3月1日~12月31日の306日分)
という割合で計算します。
で、売主さんは、買主さんから30,600円を受け取って、
自分の分5,900円と合計して、36,500円を支払うってことになるわけです。
ということで、家を売った時に、
買主さんから家のお金と一緒に固定資産税のお金も
実はちゃんと受け取っているんですね。
費用内訳の書類(当社では「決済のご案内」って書類です!)を見ると、
「固定資産税等清算金」
とかって名前で買主さんからお金を受け取っているはずです。
ってことで、お手元に届いた固定資産税の今年の分は、
そのままお支払いいただく必要があります!
納税義務者は、届いた人だからです。
「完全に忘れていた」
「請求来ないと思っていた」
って人は、なんだか損した気持ちかもしれませんが‥、
実際はぜんぜん損してないので、ご安心を。
今回は以上です。
なにか不明点などあれば、
お気軽にご連絡ください~。
お電話「0138-84-6545」
ちなみに、24時間、お電話受付してます!
(夜間、休日はコールセンターにて承ってます)
それでは、ありがとうございました。