2020/06/30【スタッフブログ】山内
こんにちは!
主に売買を担当している山内です。
家や土地を買う!といった際には必ず、
「重要事項説明」
というのを受けることになります。
この説明の中には、
小難しい「都市計画法」やら「建築基準法」やらの、
正直眠くなってしまうような法規制の説明が
実はわりと大きな部分を占めています。
今回は、なるべくシンプルに、
「なぜ重説には小難しい法規制の話が多いのか」
について解説してみたいと思います。
※「重説」は「重要事項説明書」の略で「じゅうせつ」と読みます。
ちなみに、「売買契約書」は「売契(ばいけい)」です。
「重説」「売契」と言うだけでも、ちょっと玄人っぽいですよね。
まずは、日本国憲法の一部を抜粋します。
「財産権は、これを侵してはならない」
「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める」
(憲法29条1・2項)
いきなりの憲法にビックリしたかもしれませんが、
これらの条文が今回の答えになっているので引用してみました。
公共の福祉とは、
「みんなの利益のために」
ということです。
まず、前提として、
自分の財産であるお金や不動産など(これを私有財産といいます)は、
誰も奪ってはいけない、と憲法によって保障されています。
(当たり前すぎて、言葉にするのが不思議な感じですね)
誰も奪ってはいけないんだけれど、
上の条文では、
「公共の福祉に適合するためなら、侵すよ」(超意訳)
と言っています。
つまり、
「ここはオレ様の土地だから、何を建てようと自由だ!」
は、通用しないのです。
不動産というのは、
「公共の福祉」に「私有財産の不可侵」を制限されている、
ということです。
この不動産に対するさまざまな制限が、
不動産の価値や価格に大きな影響を与えています。
極端な例でいえば、
「市街化調整区域」というエリアには、
原則、建物を建てることはできません。
また、高層ビルやマンションなどは、
限られた特定のエリアにしか建造できません。
こうした制限の内容が不動産の価値や価格に影響しているため、
購入する不動産のことを知るためには、
どうしても制限の内容である「都市計画法」や「建築基準法」
などの法規制を知っておく必要があるのです。
なので、もしこれから重説を受ける機会があれば、
「どんな制限が掛かっている不動産なのかな?」
という視点で聞いていただければ、
理解が進み、また、眠気も少し軽減されるかもしれません!
それでは、今回のお話をまとめます。
「なぜ重説には小難しい法規制の話が多いのか」
→不動産の価値や価格は、財産権の制限によって大きく左右されるから!
今回は、不動産取引の前提の部分をシンプルに解説してみました!
お読みいただき、ありがとうございます!
それでは、また。