2025/04/27【スタッフブログ】山内 売買

「税金200万」or「タダ」の分岐点

こんにちは、
㈱緑地の売買担当、山内です。

前回は「不動産登記情報」に絡めて、
あの「怪しい手紙」の謎について
タネ明かしをしました。

▼前回の記事▼あの「怪しい手紙」の謎を解明します。【登記情報とは?】

なかなか一般の方には
知ることの出来ない裏情報だったんじゃないでしょうか。
(怒られて記事が消されるかも?笑)


前回は「あの手紙」がメインテーマになって
「登記情報」について
あんまり触れられなかったので
もう少し付け足していきます。


すべての不動産は、
国の管理するデータベース
「登記情報」に載ってる、
と言いました。

けど、この情報って、
国が勝手に記録してくれる訳ではないんです。

所有者に「情報を登録する義務」があるんです。

知ってましたか?


不動産を購入したり、相続したりして、
持ち主=所有者になったら、
国に対して

「ワタシが所有者デース」

と、情報の登録をしないといけない。

これを「登記」と言います。


登記された情報だから、
「登記情報」って呼ぶんですね。

で、登記しないと、情報が古いまま。


例えば、
おじいちゃんの家に、
おじいちゃんが1人で住んでいたけど、
施設に入って、亡くなってしまった。

おじいちゃんの家の登記情報は、
所有者がおじいちゃんのまま。

これだと、まずいわけです。


3年以内に相続登記(おじいちゃんから所有者を変更する登記)をしないと、
なんとなんと罰金が課される場合も。

やべーんです、放置してると。


じゃ、どうすればいいのか。

まあ、一貫して弊社で取りまとめできるので、
ご相談して頂けると話が早いのですが、

おじいちゃんちにはもう誰も住む予定はなく、
売る予定なんだ、って場合なら

①不動産屋に相談して、
 ・司法書士の紹介
 ・価格査定
 をしてもらう。

②紹介された司法書士に相談して、
 相続登記を進める。
 ※相続人(おじいちゃんの子供達等)全員が
  一致団結して手続きする必要が…。

③相続登記が終わったら、販売スタート。

という流れがオススメです。


①と②が逆になると、
100万単位で掛かる税金が変わることも。

まずは不動産屋から、ってのは
実は重要なんです。


詳しく言うと、
不動産を売ったお金には税金が掛かります。

税務署に給料以外の収入として見られ、
所得には所得税が掛かるからです。

で、用意する書類や、
相続登記のやり方などによって、
このかかる税金が大きく変わる……

場合によっては、
掛からなくなる場合も。


掛かる場合だと、ざっくりですが、
1,200万円で売れて、
200万円諸経費が掛かりました。

差し引きして、収入の1,000万円に対して
20%の200万円を税金として
払ってくださいね?(真顔)

というわけで、
200万円が掛かるか、掛からないか、
という違いが生まれたりするわけです。


手遅れにならないように、
まずは不動産屋さんにご相談頂ければと思います。

もちろん弊社も一貫してサポートできるので、
お気軽にご相談下さいね!


というわけで!
今回は以上になります。

ここまでお読み頂き、
ありがとうございました!

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