2025/04/27【スタッフブログ】山内 売買
こんにちは、
㈱緑地の売買担当、山内です。
前回は「不動産登記情報」に絡めて、
あの「怪しい手紙」の謎について
タネ明かしをしました。
▼前回の記事▼あの「怪しい手紙」の謎を解明します。【登記情報とは?】
なかなか一般の方には
知ることの出来ない裏情報だったんじゃないでしょうか。
(怒られて記事が消されるかも?笑)
前回は「あの手紙」がメインテーマになって
「登記情報」について
あんまり触れられなかったので
もう少し付け足していきます。
すべての不動産は、
国の管理するデータベース
「登記情報」に載ってる、
と言いました。
けど、この情報って、
国が勝手に記録してくれる訳ではないんです。
所有者に「情報を登録する義務」があるんです。
知ってましたか?
不動産を購入したり、相続したりして、
持ち主=所有者になったら、
国に対して
「ワタシが所有者デース」
と、情報の登録をしないといけない。
これを「登記」と言います。
登記された情報だから、
「登記情報」って呼ぶんですね。
で、登記しないと、情報が古いまま。
例えば、
おじいちゃんの家に、
おじいちゃんが1人で住んでいたけど、
施設に入って、亡くなってしまった。
おじいちゃんの家の登記情報は、
所有者がおじいちゃんのまま。
これだと、まずいわけです。
3年以内に相続登記(おじいちゃんから所有者を変更する登記)をしないと、
なんとなんと罰金が課される場合も。
やべーんです、放置してると。
じゃ、どうすればいいのか。
まあ、一貫して弊社で取りまとめできるので、
ご相談して頂けると話が早いのですが、
おじいちゃんちにはもう誰も住む予定はなく、
売る予定なんだ、って場合なら
①不動産屋に相談して、
・司法書士の紹介
・価格査定
をしてもらう。
②紹介された司法書士に相談して、
相続登記を進める。
※相続人(おじいちゃんの子供達等)全員が
一致団結して手続きする必要が…。
③相続登記が終わったら、販売スタート。
という流れがオススメです。
①と②が逆になると、
100万単位で掛かる税金が変わることも。
まずは不動産屋から、ってのは
実は重要なんです。
詳しく言うと、
不動産を売ったお金には税金が掛かります。
税務署に給料以外の収入として見られ、
所得には所得税が掛かるからです。
で、用意する書類や、
相続登記のやり方などによって、
このかかる税金が大きく変わる……
場合によっては、
掛からなくなる場合も。
掛かる場合だと、ざっくりですが、
1,200万円で売れて、
200万円諸経費が掛かりました。
差し引きして、収入の1,000万円に対して
20%の200万円を税金として
払ってくださいね?(真顔)
というわけで、
200万円が掛かるか、掛からないか、
という違いが生まれたりするわけです。
手遅れにならないように、
まずは不動産屋さんにご相談頂ければと思います。
もちろん弊社も一貫してサポートできるので、
お気軽にご相談下さいね!
というわけで!
今回は以上になります。
ここまでお読み頂き、
ありがとうございました!